2020-03-10 第201回国会 参議院 外交防衛委員会 第3号
そこで、吉田大臣は具体的答弁を当時の西村条約局長に委ねて、この赤線で引っ張ったところです、条約にある千島列島の範囲については、北千島と南千島の両者を含むと考えておりますと答弁されています。これは、択捉と国後が千島であるということではないかとも取れるんですね。ここで高倉議員、もう一回踏み込んで聞いているんです。これ、資料九、一番上の段の赤枠の部分。そこでも西村条約局長、同じ答弁しています。
そこで、吉田大臣は具体的答弁を当時の西村条約局長に委ねて、この赤線で引っ張ったところです、条約にある千島列島の範囲については、北千島と南千島の両者を含むと考えておりますと答弁されています。これは、択捉と国後が千島であるということではないかとも取れるんですね。ここで高倉議員、もう一回踏み込んで聞いているんです。これ、資料九、一番上の段の赤枠の部分。そこでも西村条約局長、同じ答弁しています。
左側、昭和三十五年、一九六〇年の条約局長の答弁では、まず、冒頭書いてありますとおり、施設・区域は、もちろん日本の施政のもとにあるわけで、原則として日本の法令が適用になる、ただ、米軍の必要な限り、地位協定に基づいて個々の法令の適用を除外している。つまり、米軍関係のことにおいても、原則としては日本の法律が適用された上で、地位協定に基づいて適用除外があるよと。
○浅田均君 それは、外務大臣おっしゃること非常によく分かるんですが、韓国政府としてそういう発言はないんですが、この日韓請求権協定あるいはこの徴用工のような問題に関して調べていくと、一番問題になると思われるのが、柳井条約局長の一九九一年八月の発言というところになると思います。それで、もちろん韓国側政府もこれをよく理解していた上でいろんな作戦を講じているんだと思います。
従来は、かつては条約局長が述べていたんだろうと思いますが、基本的には、国境を画定するということによって平和条約を締結する、平和条約を締結するということは国境を画定するということでもあります。
日本政府は、柳井条約局長の答弁を始め、これまでも累次にわたって、請求権協定によって日韓両国間での請求権問題が解決されたとしても、被害に遭った個人の請求権を消滅させることはできない、こういう答弁を繰り返してきているわけですが、この点を加味しながら、本当に日韓の間で最終かつ完全にこの請求権の問題が解決したと言い切れるその理由をるる述べていただきたいというふうに思います。
日本政府は、請求権は完全かつ最終的に解決されたという立場を取っていますが、一九九一年八月二十七日の参議院の予算委員会で清水澄子議員の、請求権は解決済みとされてまいりましたが、今後も民間の請求権は一切認めない方針を貫くおつもりですかとの質問に対し、当時の外務省の柳井俊二条約局長は、日韓請求権協定におきまして両国間の請求権の問題は最終的かつ完全に解決したわけでございますと答弁した上で、その意味するところについては
先ほど申し上げましたように、柳井条約局長の答弁は、請求権そのものを国内法的な意味で消滅させたものではないとしつつも、日韓請求権協定による我が国及び韓国並びにその国民の間の財産、権利及び利益並びに請求権の問題について、国際法上の概念である外交的保護権という観点から説明したものでございますが、同時に、その日韓請求権協定と申しますのは、先ほど大臣から答弁申し上げたとおり、完全かつ最終的に解決されたとか、一方
ただいま大臣より答弁申し上げたとおりでございますけれども、御指摘の柳井条約局長の答弁につきましては、個人の財産権、請求権そのものを国内法的な意味で消滅させたものではない旨述べるとともに、日韓請求権協定による我が国及び韓国並びにその国民の間の財産、権利、利益並びに請求権の問題の解決について、国際法上の概念である外交的保護権の観点から説明したものであるということでございます。
一九九二年三月九日の衆議院予算委員会で、柳井条約局長は、日韓請求権協定上、財産、権利及び利益というのは、「財産的価値を認められるすべての種類の実体的権利をいうことが定義されて了解されている」と述べ、慰謝料等の請求につきましては、「いわゆる財産的権利というものに該当しない」と答えています。 つまり、請求権協定で個人の慰謝料請求権は消滅していないということではないんですか。
これを見た当時の外務省、条約局長は西村さんという人で、それから条約課長は藤崎さん、前の大使のお父さんですけれども、彼らは、当時、朝鮮戦争の真っ最中だったわけです、ですから、日本に駐留している米軍が極東のために使用することができる、原文はメイ・ビー・ユーティライズドなんですけれども、それを見て、しようがないな、当たり前だなというふうに思ってしまった。
この点、条約局長いかがですか。」。 吉國説明員の答弁でございます。「平和条約の五条のC項でございますか、と安保条約の前文、日ソ共同宣言で、わが国が自衛権を持っているということは確認をしております。
この方が二〇〇七年に「刑事法ジャーナル」というところに文章を寄せているのですが、当時の尾崎久仁子さんの肩書は、国際連合薬物・犯罪事務所、まさに条約関係を扱うところの条約局長のお立場でありました。
私も調べてみましたが、ここに会議録がありますけれども、外務省の当時の藤井北米局長や柳井条約局長はこう言っておりました。これ以上は地位協定の解釈上は不可能であるので、特例、一時的な、暫定的な措置として新たな御負担をお願いしている、それから、最近の経済情勢の変化、労務費の急激な逼迫等に鑑みまして、暫定的、特例的、また時間的にも五年間に限るというふうに答弁していた。
そこで、外務省条約局長に聞きます。 まあ役所ですから、外務省の条約局長というのは各国との取決めをするわけですが、我が国を守るための自衛目的での最小限の武力行使、こういったことの表現、妥当だと思うんですが、どうですか。長くなるならばカットしてください。
これについて、当時の条約局長の西村熊雄、あるいは条約課長の藤崎万里さんは、当時、朝鮮戦争の真っ最中ですから、このメイ・ビー・ユーティライズド、使うことができるとの文言で差し支えないというふうに、吉田茂に、同意あってしかるべしと簡単に進言してしまうわけです。 ただ、このメイ・ビー・ユーティライズドというのは、御存じのとおり、使うかもしれない。
例えば、一九九九年二月の衆議院外務委員会で当時の外務省東郷条約局長は次のような答弁をしております。 武力行使との一体化、これは、我が国が自ら直接武力行使をしていないとしても、個々の具体的状況によっては我が国も武力行使をしたとの法的評価を受ける場合があり得るとする考え方でございますが、自衛のための必要最小限の範囲を超える武力の行使を禁じている日本国憲法との関係で用いられている概念でございます。
ところが、平和条約の審議に当たっての、今御紹介のあった五一年十一月五日のこの条約局長の答弁はそれを否定するわけです。 しかも、御紹介のあったように、日本政府として特に国籍選択というような条項を求めることを要請しないことにしたというふうに答弁しているんですが、これは日本側として求めなかったからこういう平和条約になっているという意味だと思うんですが、これは確認ですが、どうですか。
○政府参考人(吉田朋之君) 先ほどお答え申し上げましたとおり、当時の答弁のやり取りを申し上げることしかございませんけれども、その西村条約局長は、当時、特別な条件を平和条約に設けることの可否という問題になるわけであります、その点を研究しました結果、国籍法による帰化の方式がございますので、この帰化の方式によって朝鮮人諸君の希望を満足できるとの結論に達したということで、国籍選択というような条項を設けることを
繰り返しになりますけれども、一九五一年十一月五日の条約局長答弁では、委員御指摘のとおり、国籍選択というような条項を設けることを要請しないことにしたわけでありますというふうに言っておりますので、それ以上でもそれ以下でもないだろうと思います。
昔、条約局長といっていたんですね、それなりに私も尊敬していましたけれども。 あなた、判決を読んだことがあるんですか。ちゃんと集団的自衛権について述べているんですよ、判決で。個別の案件、ニカラグア事件に判決するに当たって、集団的自衛権とは何か、集団的自衛権の要件まで言っているんですよ。
この質問に対して、当時、外務省東郷条約局長は、私の質問の最後ではっきりとした答弁をしております。 どういう答弁を行ったか、その該当箇所を、外務省、読み上げていただきたい。
先ほどの答弁でございますけれども、当時の外務省条約局長は、「御質問の第五十二条、これはどういう趣旨かと申しますと、これは民用物への攻撃の禁止をその趣旨とするものでございまして、一般的に申し上げれば、自衛隊の艦船、航空機等は国際法上民用物というふうには考えられないところでございまして、そういう意味では、委員御指摘の第二項の方に該当するというのはむしろ当然のことではないかと思います。」
これは衆議院の安全保障委員会の、一九八六年ですね、小和田外務省条約局長の答弁で出ています。 この武力攻撃に当たらない場合でも集積している場合は武力攻撃とみなすことができるというのは、これは尖閣に当てはまった場合にどういうことが言えるんでしょうか。
私は、九七年の改定のときに参議院議員で、当時、内閣委員会あるいは特別委員会もその後ありました、北米局長、条約局長や、それから防衛省の局長なんかとも、あるいは大臣ともさんざん議論したんですが、安全保障環境の変化という、あのときも大きな変化といってやったわけですよ、九七年の。
西村条約局長は、一九五二年の国連加盟承認案件の審議の際に、「軍備、交戦権を放棄した日本といたして、国際連合加盟を申請いたしますときに、この日本の国家の性格と、国際連合加盟国として憲章から受ける義務その間に問題がありはしないかということを非常に懸念いたしておりました。」このように述べた後、その後の研究で「一国に軍備がないということは欠格にならないという確信を持つております。」
留保という、かつて内閣憲法調査会で外務省の西村条約局長が使った言葉を認めるかどうかは別として、政府は、憲法九条の制約を持ったままで国連に加盟できると説明をしてきました。 日本の国連加盟は憲法九条を前提としていた、そういうことでよろしいですね。
○山田政府参考人 この点につきましては、昭和三十五年八月十日の憲法調査会の会合におきまして、先ほど申し上げました書簡発出時の条約局長であった下田氏が、こういうふうに発言をしております。現実問題として憲法第九条のために国連加盟が妨げられ、国連憲章上の義務を遂行し得なくなるというような危惧を政府が抱いたことはない。